不動産に関連する、専門的な用語をいくつか解説致します。不動産の購入・売却を検討されている方の為に、役立つ用語を集めました。
第一弾の特集は、不動産登記に関する用語です。
日常生活ではなかなか使われない用語をご説明いたします。
不動産の売買の際に、参考にして頂ければ幸いです。
司法書士・・・裁判所・検察庁・法務局に提出する書類の作成代行、登記手続きや供託手続
きの代理等を行う。不動産登記と会社設立などの商業登記が業務の大半を占
めている。
移転登記・・・不動産の権利を有した人から他の人へその権利が移転したことによってなさ れる登記をいう。記入登記のひとつである。他に表示登記、保存登記、設 定登記および処分制限の登記がこれに属する。移転登記は、附従性を持地 役権を除き、登記できるすべての権利についてなされる。なお、所有権の
移転登記は主登記でなされ、所有権以外の権利の移転登記は附記登記でなさ
れる。
滅失登記・・・建物を解体など取り壊した場合におこなう登記。これによりその登記は閉鎖
される。
1番抵当権・・登記簿の乙区欄の1番始めに設定してある抵当権。以降2番、3番・・・の
抵当権より優先して弁済を受ける。
登録免許税・・不動産の登記等をする時に課される国税。納税義務者は登記を受ける者。税
額は不動産の固定資産税評価額に対し登記簿の区分に応じた税率によって算
定される。